【投稿】関西電力金品受領問題・原発の深い「闇」を隠す第三者委員会調査報告書

【投稿】関西電力金品受領問題・原発の深い「闇」を隠す第三者委員会調査報告書

                               福井 杉本達也

1 関西電力役員に3億6千万円もの金品が環流・市民らは特別背任罪で告発状提出
2019年9月、関西電力の役員等が、福井県高浜町の元助役森山栄治氏から多額の金品を受領していたことが明らかになった。不正な金品の原資について、工事の発注元として原発 関係の不当高額工事費からの還流であることに疑いの余地はなく、「関電の原発マネー不正還流を告発する会」では、関電役員12人に特別背任罪(会社法960条1項)、背任罪(刑法247条)、贈収賄罪(会社法967条1項)、所得税法違反(238条1項、120条1項)の疑いがあるとして、3,371人が告発状を12月13日に大阪地検に提出した。
関電が設置した第三者委員会(委員長:但木敬一弁護士:元検事総長)は、2020年3月14日に調査報告書を公表し、金品を受領していた役員らは75人、総額3億6千万円相当で、関電の工事発注で森山氏の関連会社に便宜供与を行っていたと認定。森山氏側が金品を提供したのは、その見返りとして、要求したとおりに自分の関係する企業に関西電力から工事を発注させて経済的利益を得るという構造・仕組みを維持することが主たる目的だったとした。

2 「特別背任罪」・「収賄罪」での立件は可能(郷原信郎弁護士)
報告書は刑事告発の可否、犯罪の成否について、但木氏は、「犯罪ととらえることの困難性」を説明し、(1)金品受領についての会社法の収賄罪の成否については「森山さんは長期間に亘って趣旨なくお金を渡して」おり、「主観面を立証するのは すごく難しいように私は思います。」と述べ、(2)森山関連企業への発注についての会社法の特別背任罪・刑法の背任罪の成否については、「本件では価格操作ではなく、受注できればそれで利潤がある程度保証されているものですから、そんなに価格をごまかしたりす る必要がもともとないのです。だから損害の発生というのがないという、不思議な事件になってしまうものがかなり見られる」とし、「発注をしないと会社が原発を止められてしまう、という変な関係に立っていて、利益を供与するのではなく、むしろ会社の原発を止めさせないためにそうした、という意図は図利と言えるのか」と老獪とも言える、巧みな説明を行った。
しかし、会社法の収賄罪の成否について、郷原弁護士は「金品の供与と具体的な工事との関連性が明確でなくても、金品の提供が『森山氏に関連する企業に関電工事発注で便宜を図ることの依頼』によるものであることの認識があれば、「請託」を認めることは十分に可能であろう。」としている。また、「特別背任罪」の成否については、「本来、競争入札によって発注すべきところを、理由もなく特命契約で発注している以上、それ自体が価格の上昇を招くものであることは明らか」であり、「関電からの発注によって森山氏の関連企業に相当な超過利潤が発生しており、その分公正な手続で競争をさせた場合より関電にとって不利な価格であったことは十分に認識できたはずなので、そのような発注によって『損害を加える』ことの立証も可能」としている。「立件できる可能性はかなり高いと考えられる。」としている(郷原信郎:『関電金品受領問題は「戦後最大の経済犯罪」 ~原発事業をめぐる「闇」の解明が不可欠』2020.3.19Yahooニュース)。

3 森山氏による金品提供の意図
報告書は森山氏が「社会的儀礼の範囲をはるかに超える多額の金品を提供」してきたのは「森山氏は関西電力の役職員に対し、自分が関係する企業に工事等の仕事を発注させることや、工事に関する情報を提供することなどを要求し、これに応じさせてきたと認められる。そのことによって本件取引先等から報酬、手数料、謝礼等としてそれ相応の経済的利益を得てきた」こと、「構造、仕組みを維持することが主たる目的であったとみるのが自然かつ合理的である」(報告書P23)としつつ、「本心としては金品を受け取りたくないという関西電力の役職員の心情を十分認識した上で」(P23)、「森山氏の要求は執拗かつ威圧的な方法でなされる場合も多く、時には恫喝ともいえる態様であり」(P100)、「あたかも自身や家族に危害を加えるかのような森山氏の言動を現実化するおそれがある、などといったことが綯い交ぜになった漠然とした不安感・恐怖感」(P188)からであり、「関西電力の役職員が個別的な買収工作に簡単に応ずるとは思えないが…ひとたび自分が工事等の発注を要求すればこれに関西電力の役職員が応ぜざるを得ない仕組みを維持するために…長期間かつ多数回にわたり多額の金品を提供し続けてきたものと認められる」(P156~157)として、関電役員らの金品受領は「被害者」として擁護している。
あたかも森山氏の「威圧」や「恫喝」に責任があって、受け取った関電側には非がないように書かれている。しかし、関電ともあろう巨大企業が森山氏という一個人に30年間にもわたり「威圧」や「恫喝」を受け続けていたという説明はあまりにも説得性に欠ける。 2018年9月の社内調査報告書を作成した社内調査委員会の委員長は元大阪地検検事正の小林敬氏である。また、但木氏の数代前の検事総長の土肥孝治氏は16年間にわたって社外監査役を務めている。国家権力の中枢にあった検察幹部を何人も抱えながらたった1人の森山氏の「脅し」に屈服したという言い訳が通じるものではない。

4 部落差別を持ち出して責任転嫁
報告書が、説得性に欠ける論理を責任転嫁するために持ち出したのが部落差別である。「1987年末には、関西電力の高浜原子力発電所の従業員による差別事件等が生じ…関西電力の幹部を対象とした人権教育がほぼ毎年開催されるようになり、…この人権研修も、森山氏が関西電力の経営陣を叱りつけるなどの出来事により、関西電力への影響力を維持、強化する効果をもたらした」(P159~P160)とし、「その後年月が経つにつれて、なぜ森山氏を丁重に扱う必要があるのかは不明確になっていく一方で、業務上、森山氏への対応を行わなければならない地位についた者は…とにかく何があっても耐え忍んで」という「歪な構造が形成されたことが推認される」と部落差別事件を契機として森山氏との「歪な」関係が深まったかのような装いをこらしている。さらに福井県庁の森山氏への対応では、「森山氏は、福井県客員人権研究員等務めており、人権問題を契機として関西電力幹部に向けて「幹部人権研修」を組織し、当該研修に県副知事等を出席させるなど、県幹部とは密接な関係」にあった(P198 「結語にかえて」委員長但木敬一)と書き、「歪な」関係の“裏付け”を行い、さらに「部落解放同盟における地位及び活動」においてでは「1971~72年の間、部落解放同盟福井県連合会書記長及び高浜支部書記長を務めていた」(P61)として、森山氏一個人ではなく部落解放同盟という組織のバックを匂わせる書き方である。
奇妙なことに、関西電力がかつて『部落地名総監』という極めて悪質な部落差別書籍を購入していた(土方鉄:解放新聞社編『被差別部落 東日本編』P184 1980.11.30)ことには触れていない。土方鉄は、ルポにおいて当時「関西電力は、正社員としては、一人もつかっていない」と書いている。関西電力は元々が人権無視の差別的企業体質を持っており、土方はルポで「若狭湾での原発集中は、どうしてすすめられたのか。そこに、関西電力を中心とする、独占資本の、いわば『死の商人』的姿をみるのはたやすい。住民をギセイにして、死をふりまくこと」(土方:同上)と書いたが、但木氏がどう報告書で取り繕うとも人権を無視する「死の商人」の姿は隠し切れない。
また、報告書では福井県幹部との「人権研修」などを通じての密接な関係を指摘されているが、県職員の金品受領などの外に副知事など県幹部が人権研修後に森山氏や関西電力幹部などと温泉旅行したことが明らかとなった(福井:2020.3.17)。3月21日付けの福井新聞は「県幹部呼び権威誇示」「『人権研修』を主導」と書いているが、福井県における人権教育の実態はどうだったのか。例えば2006年には県内自治体の職員採用に係る応募用紙に本籍欄や家族欄が記載されたものが長年にわたり使われ、しかも、県外の応募者からの指摘により初めて明らかとなった。本人自身の評価に関わらない点を書かせることは就職差別だとして「統一応募用紙」が出来てから30年以上経過した時点においても、なお福井県内の自治体では率先して就職差別を行っていた。「権威誇示」どころか自治体幹部のあまりの人権意識の低さこそが問題なのである。福井新聞を始めマスコミ報道は当初から「人権教育……」と問題点をすり替えている。

5 関西電力「被害者」論に利用される共産党の醜悪な役割
ここ数年、ネット上で部落差別を煽っている「示現舎」という団体(参照:中井雅人他「鳥取ループ裁判が提起するもの」『部落解放』2019.9など)が「関電の件が同和案件ということを未だにデマと行っている(ママ)人のために。1982年8月の共産党機関紙『前衛』の記事です。当時の森山栄治助役が地元で解放同盟を組織して、そのことをバック に関電と癒着し町政をほしいままにしていたことが書かれています」(2019.10.3)として、共産党の機関誌『前衛』1982年8月号の「『赤旗』記者告発ルポ」「原発のある風景(3)病める町政」(柴野徹夫著)という記事の一部分を掲載した。記事は1980年前後の共産党初の高浜町議・渡邊孝氏の誕生と町政活動のルポであるが、“共産党の記事ならば信頼できる”として、これに飛びついたのが池田信夫や佐々木俊尚らの原発応援団グループである。池田は「部落差別が終わっても、差別発言を糾弾して正義の味方を演じる人々は後を絶たない。彼らの糾弾を恐れる大企業は『人権勉強会』などの名目で金を出す。これは関電だけの問題ではない。差別発言を糾弾する人々が、差別を再生産しているのだ。」(アゴラ:2019.10.6)と、主客を転倒し、問題が部落解放同盟側にあるかのようにして、巧妙に関西電力を「被害者」に仕立て上げたのである。
ネット以上に影響力があるのは週刊誌である。『文藝春秋』(2019.10.10)は森山氏を「“原発のドン”の正体」「『人権団体』で糾弾活動」の見出しで、「人権団体を率いて、差別をなくす,糾弾活動の名目で恐怖政治を敷き、高浜町民を手懐けていく、まさに暗黒町政の時代でした」(高浜町議の渡邊孝氏)と書いた。同様に『週刊新潮』(2019.10.10)も「『関電』が震え上がった高浜原発のドン」として、「森山さんは部落解放同盟の力を笠に着て、役場でも出世していきました」(渡邊孝町議の証言)と書き、部落解放同盟を背景とした「恫喝」による関西電力「被害者」論を当該誌のみならず、新聞広告・中づり広告などでまき散らした(その後、部落解放同盟が「真相を究明することは棚上げし、人権団体にその責任をすり替えようとする悪意ある報道を許すことは出来ない」とのコメント(2019.10.7)を出したことにより一部修正記事を出している)。
また、『しんぶん赤旗電子版』においても「森山氏が69年に京都府綾部市職員から高浜町に入庁。70年には部落解放同盟福井県連合会と高浜支部の書記長になりました。福井県などに対する過度な指摘が問題とされ2年で退任。その後も部落解放運動を押し付ける“糾弾”を繰り返したのです。」、「『“糾弾”が怖くて表立って『原発反対』とは言えないけれど、内心はそう思っている人が多かった』と振り返ります。」(2019.10.22)と、あたかも部落解放同盟と関西電力が一体であるかのように描いている。部落解放同盟憎しのあまり、原発擁護グループ・週刊誌と一緒になり、関西電力の一連の行為をを免罪し不正に手を貸す共産党の役割はあまりにも醜悪である。
「示現舎」の過去の文書の“発掘”によって、図らずも、人命を軽んじて原発再稼働を押し進め、人権を踏みにじり続ける関西電力と共産党の部落解放同盟敵視政策が38年前も今も変わらずシンクロナイズしているさまはまさに面妖といえる。

6 報告書を読むだけでも「特別背任罪」は成立する
「事前発注約束」など、報告書を読むだけでも「特別背任罪」は成立する。事例として、平成24年4月に吉田開発について4千万円の発注約束をし、3千万円が発注されたことが認められている。「いずれの年度においても約束された発注予定額を超える金額又はそれとほぼ同等の発注が行われていたという結果が見て取れる」(P106)。特命発注について「吉田開発に対する特命発注案件に関する特命理由の合理性については疑問があるといわざるを得ない」(P119)。「予算や工期等が確定していない段階で、『契約先』を吉田開発とした上で、具体的な『工事件名』や『契約予定額』を伝えていたことが認められる」(P122)「本来、関西電力が自ら決定すべき発注プロセスに第三者である森山氏の意向を記入させることとなるばかりか、吉田開発に優先的に工事を発注した結果、他の取引先の受注及び育成の機会を失わせることとなり、福井県等における健全な競争関係を損なう可能性もある」(P123)。「発注プロセスの適切性や透明性等を歪める行為であり、ひいては関西電力の利益をも損なわせるおそれをはらんでおり、このような関西電力の発注行為にはコンプライアンス上極めて重大な問題があったといわざるを得ない」(同P123)。しかも、長谷川泰行高浜原子力発電所長から豊松原子力事業本部長には逐一メール報告がなされている。
また「競争発注案件」についても、「吉田開発は、7件の競争発注案件について、事前に情報提供を受けており、その全案件を落札している」(P148)。「吉田開発が参加した競争発注案件においては…不適切な取扱いによって落札者が事前に決定しているなど、競争発注が一部形骸化していた可能性も否定できない」(P149)。「2014年、担当者が取引先に対し、予算価格等を提供していた行為につき、公正取引委員会から、独占禁止法第3条が禁じる不正な取引制限を誘発又は助長したとして、」申し入れがあったが、その裏で同様の行為が継続していたと指摘されている(P184)、としており、報告書を読むだけでも「特別背任罪」が成立する可能性が高い。

7 森山氏は関西電力のマネーロンダリングのキーマン
報告書は、森山氏は、高浜発電所3号機及び4号機増設にあたり、当時町長であった浜田氏と協力し「関西電力から地域振興費9億円を引き出して浜田市名義の口座に入金させ、漁業関係者の同意を得て、これを町道舗装、漁港整備等の漁業振興対策等として使用し、漁業関係者の反対を収めた」(P200但木敬一)などの原発立地過程での不正行為に言及している(朝日:「原発とメディア」:「個人口座に町予算」2012.7.31、8.2、8.3・賀川辰美朝日新聞小浜支局長が追いかけた特ダネ記事)。また地元の海運会社から購入した土地は鑑定額4億5千万円に対し、最終的に森山氏が仲介し11億円を関西電力支払った(フンクイムシ事件)。これについて報告書では「実質は温排水による損害の補償であるのに山林売買という形で解決するなど、巧妙な解決を図っているが、価格鑑定の経緯も、県との交渉経緯も不透明なままである」(P200 但木)と述べている。これらは、高浜原発3,4号機増設をめぐる関西電力の不正な買収工作のほんの一部に過ぎない。3,4号機の増設は1979年の米スリーマイル島原発事故などを受け反原発の機運が高まった時期に計画されたため、あまりにも露骨な不正行為が行われたことで、地元の軋轢も高まったのであろう。その後は地元自治体への寄付行為を多用することとなる。しかし、自治体の財布を通すことでは“かゆい所へは手が届かない”。また、情報公開法制定の動きや、さらに1986年には旧ソ連のチェルノブイリ原発事故が起こったこともあり原発に対する風当たりが強くなった。そこで、1987年の森山氏の助役退任を契機として、森山氏を“預金通帳”とする「多種多様な地元対策」のためのマネーロンダリングが始まったといえる。
報告書はそれをあからさまには書いていない。「森山氏からの贈与を拒まば、その怒りを買い、高浜発電所3号機及び4号機増設時代の暗部をを暴露され」(P198 但木)、「取引先の関係者から社会的儀礼の範囲をはるかに超える金品を受領してしまったというやましさ・罪悪化を抱かせ、森山氏と関西電力との不正常な関係を露見させれば、自らの悪事も露見してしまうという、いわば共犯関係にもちこむことを意図した『毒』でもあった」(P157)として、森山氏のイメージを「共犯関係」・「毒」として“巨大化”し、関西電力側の犯罪性を薄めようという意図がありありである。報告書は「森山氏が資金の流れを含む多種多様な地元対策を行っていた可能性は否定できない。」としつつ「その不透明のつけを30年間払われたということであろうか」(P200但木)と締めくくっているが、とても関西随一の巨大企業の不正を調査した中味とは言えない。

8 金品受領で国税に修正申告した税額を会社が5年かけて豊松氏に補填
報告書は、豊松秀巳氏の金品受領に何度か触れているが、「とりわけ、豊松氏、森中氏、鈴木氏らによる合計数千万円~1億数千万円にも及ぶ金品の受領」(P157)は異常だとし、特に豊松氏が2019年6月に取締役を退任しエグゼクティブフェローに就任したが、「当該報酬には、取締役副社長執行役員の基本報酬をベースとして設定された基本報酬(月額370万円)に加えて、(ⅰ)本件金品受領問題に関し豊松氏が納付した修正申告に係る追加納税分の補填(月額30万円)及び(ⅱ)過去の経営不振時に役員報酬カットに対する補填(月額90万円)の趣旨も含まれていた)(P171)、とし、「修正申告時の追加負担分を5年間かけて会社が負担するとの方針を決定」(P171)したと書いている。会社が「納税分の補填」したといことは、森山氏からの金品受領は会社の業務だったと認めたことである。個人として「役職員が応ぜざるを得ない」どころか、組織的な業務命令として受け取っていたことになる。
郷原弁護士も「現金の供与額が突出して多いのが、原子力事業本部の豊松秀巳氏と副事業本部長の鈴木聡氏、事業本部長代理の森中郁夫氏だ。豊松氏と鈴木氏には一回で1000万円という多額の現金供与もあり、大塚茂樹氏を含む4名には、米ドルの現金も供与されている。このような現金供与は、他の関電幹部への供与が、小判・金貨・仕立券付きスーツなど、儀礼の範囲を超えているとは言え、1000万円と比較すれば低額の金品が幅広く供与されているのとは、性格が異なるように思える。特に、但木氏も会見で森山氏と非常に親しい関係にあったと認めている豊松氏については、同氏の意向に反して森山氏が一方的に現金を供与していたとは考えられない。原子力事業本部で、例えば、国・原発立地自治体などの政治家・官僚・有力者などに供与するための現金が必要だったというような事情があって、それが森山氏との間で共有されていたからこそ、多額の現金が供与されていたということはないのか。」(郷原:同上)と指摘している。豊松氏は原発関係の事故があるたびに福井県や経産省に出入りしており、また、核燃料税の税率引き上げなどにあたっては、度々、総務省や県の関係部署をも訪問している。関係部署にとって、豊松氏の顔を見ない日はなかったのではないか。「地元対策」や「行政対策」のキーマンだったことは間違いない。「その総額が1人1億円以上に上っていた豊松氏らについては、受領した多額の現金を本当にそのまま保管していたのか、一部が費消されていたか、或いは、何らかの目的で使われていたのではないかなどを解明することが不可欠」としている(郷原:同上)。
さらに事件の“落ち”では、経産省が関西電力に電気事業法に基づく業務改善命令をだしたが、命令を出す前に電力・ガス取引監視等委員会の意見を聞かなければと定められているにもかかわらず、法に反して意見を聞かなかったのである(ロイター:2020.3.31)。最後の最後まで腐りきった原発村である。

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