【投稿】公務員採用国籍条項 大阪市など部分撤廃

【投稿】公務員採用国籍条項 大阪市など部分撤廃

1、風穴はあいたが
今年4月、大阪市が今年度の大学卒採用試験の事務職に「経営情報」と「国際」の2職を新設し、この2職種のみ国籍条項を撤廃して外国籍の者も受験できることとなった。相次いで、神戸市、川崎市、横浜市も国籍要件を付さないほぼ同様の職種を新設した。都道府県、政令指定都市においては一般事務職、技術職、福祉職、消防職などに外国人は採用しないとする「公務月採用の国籍条項」が設けられており、事務職で国簿条項が部分的ながら撤廃されることははじめてのことである。
大阪市では在日韓国人3世の学生が2年続けて受験を拒否されており、3年目にしてようやく受験できるに至り、今後の国簿条項全廃への足掛かりになったとも言われるが、問題点も少なくない。
①まず、新設された「経営情報」と「国際」はいわゆる一般事務職(行政職)とは別の専門職であり、 昇進も課長級止まり(神戸市は局長級まで可能)であること。
②従来から国籍条項の設けられた「一般事務」「技術」「福祉」などは依然として国藷条項が残され、その結果、採用人数で見た場合、国籍条項の撤廃された「経営」や「国際」は若干名の採用であり、多人数を採用する一般事務職への門戸は閉ざされたままであること。実際、「国際」には日本人の受験者も殺到し、ここしか受験できない在日韓国・朝鮮人にとっては極めて狭き門となっている。
(特に横浜市などは「国際職」に英検準1級以上、TOEFL550点以上、「経営職」に簿記検定2級以上などの資格が必要であり、より狭き門となっている。)
③「外国人はこの職種しかだめ」ということを明確にしたため、人事管理面での区別(差別)が残されていく。
④上記4市以外の政令市並びに全ての都道府県においては何の措置も取られていない。
⑤高枚卒業生には全く門戸が閉ざされたままである。

2、国籍条頂を巡る経緯
1970年代に入り、かつて日本の植民地支配により日本に移り住むことを余儀なくされた韓国・朝鮮人ら在日外国人の2世、3世が中心となって国籍による就職差別の撤廃を求めてきた。
その結果、1970年代後半より阪神間の自治体を中心に国籍条項の撤廃が進み、大阪、兵庫などでは既に府県と政令市を除いて、東京でも都と23区を除いて一般事務職などの職種は全ての市町村が撤廃するに至っている。
しかし、全ての都道府県と政令市では一般事務職、技術職などに国簿条項を残していた。
こうしたもと、1985年には神戸市を相手どり違憲訴訟が起こされ、1990年には大阪の大学生が大阪市の採用試験を受験しようとしたのである。
これらにはマスコミなどもこれまでになく注目した。
これは、外国人労働者の増加など日本社会の急速な国際化の進展の中で、在日外国人に対する日本の人権保障のありかたが問われてきていたこと、さらには、韓国大統領来日などにより日韓の間における在日韓国人の在留、人権問題などが焦点となっていたからである。この時は政府も一時地方自治体の門戸解放の気運があるとも伝えられ、大阪市などは「国籍条項全廃」とスクープされたほどである。
しかし、1991年1月に交わされた日韓外相による「覚書き」が交わされた直後より事態は急変した。
「覚書き」では在日韓国人の在留権の確立や指紋押捺の撤廃などが確認されたが、その中で公務員採用については「国籍による合理的な差異をふまえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、採用機会の拡大を図る」とされている。自治省はこれについてト般事務職など公権カに携わる職種への採用は認められず、それ以外の職種(医療職など)への門戸解放を進める」との指導をし、撤廃を検討していた大阪市、神戸市、川崎市などは自治省による強力な「指導」を受けることになる。

3、「当然の法理」の欺瞞性
自治省による強力な指導の中身は「当然の法理」である。1973年、大阪府からの照会に対する自治省の回答がその代表とされ、それは「公務員の当然の法理に照らして地方公務員の職のうち公権力行使または地方公共団体の意思の形成への参画に携わるものについては、日本の国籍を有しないものを任用することはできないものと解する」というものである。
「当然」というにはこれほど粗雑な論理もない。基本的人権をやむなく制約する場合は、その根拠と範囲が厳常に明確化・必要最少限のものとされねばならない。しかし、生活の基本である職業選択の自由(基本的人権)を制約しながら、制約する根拠が「当然」としか説明されず、しかも制約する範囲が「公権力行使」という一般的な概念であり、実際この文言により、一般事務職全般の職に就くことができないのである。そして法律には何の規定もなく、一方的な行政の判断によって、門戸を閉ざされているのである。
そもそも地方自治の本旨からして、地方行政の運営は当該地方行政の独自性によって運営されるものであり、その地方に住む在日外国人は住民であり、地方自治に参画し、「公権力」を行使しても何ら支障があるものではない。
また、在日外国人の多くは日本の植民地政策により日本に住まざるを得なくなった在日韓国・朝鮮人とその子孫であり、彼らに対して国籍の違いを「当然の法理」などとして排除するのは全く理不尽な論理であり、実際、民間の就職差別をも温存する結果となっている。

4、厚かった自治省の壁
1991年1月の「日韓覚書き」以後、自治省の壁は厚かった。都道府県、政令市の完全撤廃がなされた場合、次は国家公務員や参政権の問題にも及ぶと考えたのか、韓国との交渉でも自治省が猛烈に粘り、その結果、文言の曖昧な「覚書き」が交わされた。さらに自治省はこの「覚書き」を自らの都合のいいように解釈し、自治体を指導したのである。事実、自治省の「覚書き」に対する見解が政令市等の門戸開放を拒否する内容であることが伝えられるや、韓国側からは遺憾の意が表されている。しかし、自治省は日参する自治体を相手にしなかった。一般市町村は国籍条項を撤廃しながらも、政令市が自治省を無視して撤廃できなかったのは日頃から自治省と直接窓口があるため、地方債の制限をちらつかされたとも伝えられているが、中央と地方の決定的な力関係をあらわしていることは確かであろう。
そこで、在日韓国人の受験者の存在など具体的な撤廃の要求を受けている大阪市、神戸市、川崎市などでは自治省の見解の範囲を守りながら、門戸を開放する道を採るしかなくなった。その結果出されたのが今回の部分撤廃である。

5、場あたり 玉虫色の撤廃内容
今回の部分撤廃の措置が極めて部分的であり、実質的な門戸の開放になっていないことは冒頭に述べたが、それにとどまらず、非常に場あたり的・玉虫色のものとなっている。
大阪市などで新設されたのが「経営情報」「国際」職であるが、これはいったい、「一般事務職ではなく全く別の専門職」であるのか、それとも「一般事務職の中の専門職」なのかはっきりしないのである。これは、大阪市などが自治省に対しては「事務職ではなく専門職」と説明し、一方、市民向けには「あくまで事務職の中の専門職」という使い分けをしているのである。なぜなら自治省は「公権力を行使しない専門職は門戸を広げてもよいが事務職はだめ」とし、市民などから撤廃を要求されていたのは、事務職であったからである。
大阪市などは「経営情報」「国際」の職について、「公権力の行使に触れないギリギリの最大限の範囲」などとしているが、大きな自治体の数多くの職種の中でこの2職種だけが公権力に触れないとは到底理解しがたい。2職種を撤廃した論理からしても福祉関係はもちろん、一般技術職もほとんどが撤廃の対象となり得るのではないか。部分撤廃を足掛かりに全面撤廃という指向よりはむしろ、とりあえず自治省と撤廃を求める在日外国人らの両方の顔を立てた場あたり的なものとなっている。「経営情報」などは大阪市の受験を求めていた在日韓国人が商学部出身だったから設けられたにすぎないとも言われているくらいである。
この部分撤廃は自治省も容認している。「当然の法理」を盾に「公権カの行使に携わる職はだめ」と指導しながら、今回の措置については「専門職だからよい」としているのである。自治省としては国籍条項撤廃運動の収拾をはかろうとする大阪市などを配慮し、部分撤廃を黙認したのである。しかし明らかに従来よりも姿勢を後退せざるを得なくなり、「当然の法理」も綻んできている

6、部分撤廃から全面撤廃へ
かくして、一部政令市の国籍条項の部分撤廃が実施されたものの、依然として大部分の職種は残されたままである。今後は、①「部分撤廃」を2職種にとどめず、部分撤廃の拡大 等も含め、全面撤廃へ向かわせていくこと。
②部分撤廃でさえ未実施の残りの政令市・東京都区部 及び全ての都道府県に対して門 戸の開放を求めていくこと。
③住民である在日外国人の採用は自治省の指示に単純に従う問題ではなく、地方自ら の問題とし、内からの国際化を実現していく地方自治を確立すること。
など、事態の収拾をはからせない取り組みが必要である。 (大阪 A)

【出典】 青年の旗 No.179 1992年9月15日

カテゴリー: 人権, 分権 パーマリンク